【実録】無料電話相談のその日に契約した復縁アドバイスの失敗談|契約前に確かめておくべきだったこと

無料電話相談のその日に契約した復縁アドバイスの失敗談

「無料相談で話を聞いてもらえて、その電話のまま契約してしまった」

今回お話を伺ったのは、復縁屋と「復縁アドバイス契約」を結び、2か月のサポートを受けたものの、うまくいったことは何もなかったという元依頼者さんです。口コミnaviが、ご本人から直接お話を伺いました。

契約書はなくされているため、この記事は契約書などの資料は買い取っていない聞き取りです。そのため業者名は出さず、業者や担当者が特定されないよう、一部の表現を変えています。

この記事では、元依頼者さんの体験を5つの場面に分け、それぞれ「契約前に何を確かめておけばよかったか」をまとめました。

  • 場面① 別れた直後、無料相談の電話でそのまま契約
  • 場面② 「このケースはすぐ復縁できます」「1か月で大丈夫」
  • 場面③ 相手を「回避性パーソナリティ障害」と見立てたアドバイス
  • 場面④ メインの担当者から返信が来ない
  • 場面⑤ 「必ずアクションがある」と言われた日に、何も起きなかった
目次

元依頼者さんの契約内容

  • 契約の内容:復縁のためのアドバイス契約
  • 契約のしかた:無料相談の電話を予約し、その電話のまま契約
  • コースと料金:2か月コースで〇〇万円
  • サポートの方法:LINEでのやり取りが中心で、ときどき電話
  • 担当者:メインの担当者と、サブの担当者の2人
  • 結果:2か月のサポートが終わっても、うまくいったことは「何もありません」(元依頼者さん)

場面① 別れた直後、無料相談の電話でそのまま契約

元依頼者さんは、無料で相談できると知ってすぐに電話の予約を取り、その電話のまま契約しました。ほかの候補は占いで、当時は占いにすごくはまっていたそうです。

「無料相談に2時間ほど費やしてくれて、話を親身に聞いてくれる熱意のある方でした。別れてすぐでメンタルが安定していなくて、すがるようにお願いしました」

別れた直後は、誰かに「大丈夫」と言ってほしい気持ちが強くなります。2時間も話を聞いてもらえば、「この人なら」と思うのは自然なことです。ただ、そのときの気持ちのまま、その場で高額な契約を決めてしまうと、あとから冷静に比べることができません。

契約前に確かめておくこと

  • その日に決めない。契約内容・料金・解約のことが書かれた書面を受け取り、一晩おいてから読み直す
  • ほかの復縁屋にも1〜2社相談し、話の内容や料金を比べる
  • 「今日決めれば」と急がされたら、その場では契約しない

場面② 「このケースはすぐ復縁できます」「1か月で大丈夫」

無料相談では、前向きな言葉が続いたそうです。

「『自信があります、大丈夫です、このケースはすぐ復縁できます』と前向きな言葉ばかり言われ、信用してしまいました」

料金は2か月コースで〇〇万円。高いと感じて、電話の途中で悩んだといいます。元依頼者さんは、相手と旅行に行く約束をしていて、その話し合いが原因でけんか別れになったことを話していました。すると担当者からは、「通常は2か月からのコースだけれど、1か月で大丈夫だから、予定どおり旅行に行けるようにしましょう」と言われたそうです。

実際には、アドバイスを受けた期間は2か月でした。そして2か月が終わっても、うまくいったことは何もありませんでした。

契約前に確かめておくこと

  • 「すぐ復縁できる」と言う根拠を聞く。何を見てそう判断したのか
  • 「1か月で大丈夫」なら、なぜ2か月のコースなのかを聞く
  • 期間内にうまくいかなかったとき、延長や追加の料金はどうなるのかを聞き、書面に残してもらう

場面③ 相手を「回避性パーソナリティ障害」と見立てたアドバイス

アドバイスは、心理学をもとに相手の性格に合わせる、というものでした。

「相手は回避性パーソナリティ障害と言われ、それに合わせてLINEの送り方や接し方のアドバイスをもらいました」

パーソナリティ障害は、医療の場で診断される「こころの病気」の一つです。国立精神・神経医療研究センターの「こころの情報サイト」では、大多数の人とは違う反応や行動によって本人が苦しんだり、周りが困ったりする場合に診断されるもので、「性格が悪い」という意味ではない、と説明されています。

担当者が相手本人に会わず、依頼者の話だけをもとに見立てたのであれば、それは医師が本人を診察して下す診断とは違います。合っているかどうか確かめようのない見立てが、アドバイスの前提になってしまいます。

契約前に確かめておくこと

  • 相手の性格をどう分析するのか、その根拠は何かを聞く
  • 「〇〇障害」といった言葉が出てきたら、それは診断ではなく業者の見立てだと考える
  • 見立てが外れていたときに、アドバイスをどう見直すのかを聞く

場面④ メインの担当者から返信が来ない

サポートが始まると、メインの担当者の様子が変わったといいます。

「契約前こそ熱意がすごく、電話のときも同じ感じでしたけど、LINEはかなり塩対応でした」

メインの担当者からは、「定休日も自分は出勤するので、返信は遅くなるけれど安心してほしい」と言われていました。しかし実際に届いた返信は1回くらいで、だんだん返信がなくなり、後半はゼロになりました。問い合わせ窓口にも連絡しましたが、その後も変わらなかったそうです。

LINEに毎回返信してくれたのは、「女性の担当者もいたほうが安心ですよね」という説明で付いたサブの担当者でした。

「親しみやすい方でしたが、決定的なことは言わず、『こうしましょう』『これをやってみましょう』とはサブの担当者にしか言われませんでした」

さらに、業者には定休日があり、その日に急いで伝えたいことがあっても対応してもらえませんでした。電話も時間どおりに始まらず、遅れるのは日常的だったといいます。

契約前に確かめておくこと

  • メインの担当者は誰か。LINEや電話には誰が答えるのか
  • LINEの返信は、何時間以内に来るのか。1日に何回までやり取りできるのか
  • 定休日や夜間に、急ぎで連絡したいときはどうするのか
  • 電話の回数と時間。遅れたり、できなかったりしたときの扱い
  • 担当者から返信がないときに、どこへ連絡すればいいのか

口頭で聞くだけでなく、答えを書面かLINEで残してもらいましょう。あとで「言った・言わない」になるのを防げます。

場面⑤ 「必ずアクションがある」と言われた日に、何も起きなかった

元依頼者さんは、サポートの途中で「このまま動かなければ確実に終わる」と感じていたそうです。

「結局、的確なアドバイスはありませんでした。精神的に悪くなり、自分が思っていることを長文のLINEで送ったら『私たちは全く諦めていません』と言われました。『いついつに』アクションが必ずあると言われていましたけど、アクションはありませんでした…」

うまくいったことを聞くと、「何もありません」という答えでした。

気持ちに寄り添う言葉と、具体的な計画は別のものです。「諦めていません」と言われても、次に何をするのかがわからなければ、依頼者は待つことしかできません。

契約前に確かめておくこと

  • どんな順番で、何をしていくのか。最初の2週間・1か月で何をするのかを聞く
  • 「〇日に動きがある」と言われたら、何が起きる予定なのか、起きなかったら次に何をするのかを聞く
  • 途中で状況を見直す日を決めてもらう

元依頼者さんが感じた「良かった点」と「悪かった点」

良かった点

  • マイナスなことは言わないので、前向きになれた

悪かった点

  • LINEの返信が遅い
  • 定休日があり、急ぎで伝えたいときに対応してもらえない
  • 電話が時間どおりに始まらず、遅れるのは日常的
  • 高額なアドバイス料に、サービスが見合っていない

電話で契約したときに知っておきたいこと

アドバイスだけの契約は、探偵業法の書面のルールがかからない

探偵業法の「探偵業務」は、聞き込み・尾行・張り込みなどで調べ、その結果を依頼者に報告する仕事です(探偵業法2条1項)。探偵業者には、探偵業務の契約を結ぶ前と結んだあとに、決められた内容の書面を渡す義務があります(同法8条)。

調査をせず、アドバイスだけを受ける契約は、この「探偵業務」にあたりません。そのため、探偵業法の書面のルールはかかりません。返信の速さや電話の回数といったサポートの中身は、自分から聞いて、書面かLINEで残しておく必要があります。

電話で勧誘されて契約したなら、クーリング・オフができる場合がある

業者からの電話で勧誘されて契約した場合は、特定商取引法の「電話勧誘販売」にあたります(特定商取引法2条3項)。また、ホームページなどで、契約の勧誘のためだと告げずに電話をかけるよう求め、その電話で勧誘した場合も、電話勧誘販売にあたります(同法施行令2条1号)。

電話勧誘販売なら、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面か電子メールなどでクーリング・オフができます(同法24条)。ただし、自分から「契約したいので電話してほしい」と頼んだ場合は、クーリング・オフの規定は使えません(同法26条7項1号)。

無料相談の電話でそのまま契約した場合に電話勧誘販売にあたるかは、どちらから電話をかけたか、広告に何と書かれていたかで変わります。自分で判断して諦めず、消費者ホットライン「188」に電話して、近くの消費生活相談窓口で確かめてください。

契約書をなくしたときは

契約書がないと、あとでトラブルになったとき、契約の内容を示すのが難しくなります。なくしてしまったら、業者に控えを送ってもらうよう、LINEやメールなど記録が残る方法で頼みましょう。あわせて、次のものを消さずに残しておいてください。

  • 業者とのLINEのやり取り
  • 振込の明細や、クレジットカードの利用明細
  • 料金や期間が書かれたホームページの画面(スクリーンショット)

管理人から

わたしも1社目の復縁屋には任せきりにしてしまい、失敗しました。今回の元依頼者さんの「すがるようにお願いしました」という言葉は、他人ごとではありません。

だからこそ、契約の前に一度だけ立ち止まって、この記事の「確かめておくこと」を聞いてみてください。答えをはっきり返してくれる業者かどうかが、契約したあとの対応を考える手がかりになります。

契約前に確かめることの早見表

  • 契約のタイミング:その日に決めず、書面を持ち帰る。ほかの業者とも比べる
  • 「すぐ復縁できる」:根拠と、うまくいかなかったときの延長・追加料金
  • 相手の分析:何を根拠にしているか。「〇〇障害」は診断ではない
  • サポートの中身:メインの担当者、返信の時間と回数、定休日の連絡、電話の回数と時間
  • 計画:最初の1か月で何をするか。予定どおりに動かなかったら次に何をするか
  • 記録:答えは書面かLINEで残す。契約書・LINE・支払いの明細は消さない

よくある質問

Q.無料相談の電話で、そのまま契約してしまいました。取り消せますか?

業者からの電話で勧誘された場合などは「電話勧誘販売」にあたり、法律で決められた書面を受け取った日から8日以内ならクーリング・オフができます。あたるかどうかは電話をかけた側や広告の書き方で変わるので、消費者ホットライン「188」で確かめてください。

Q.「すぐ復縁できます」と言われました。信じていいですか?

その言葉だけで決めないでください。なぜそう言えるのかという根拠と、期間内にうまくいかなかったときの延長や追加料金の扱いを聞き、書面に残してもらいましょう。

Q.業者から、相手のことを「〇〇障害」と言われました。

担当者が相手本人に会っていないなら、それは医師の診断ではなく、業者の見立てです。何を根拠にそう考えたのか、見立てが違っていたらアドバイスをどう変えるのかを聞いてみてください。

Q.担当者から返信が来ないときは、どうすればいいですか?

いつ送って返信が来ていないかがわかるよう、LINEの記録を残したうえで、業者の問い合わせ窓口に書面やLINEで連絡してください。それでも改善しないときは、消費者ホットライン「188」に相談できます。

まとめ

  • 別れた直後の無料相談で、その電話のまま契約しない。書面を持ち帰り、ほかの業者とも比べる
  • 「すぐ復縁できる」「1か月で大丈夫」には、根拠と、うまくいかなかったときの扱いを聞く
  • 相手の「〇〇障害」という言葉は、業者の見立てであって診断ではない
  • 返信の時間と回数、定休日の連絡、電話の回数と時間を、契約前に書面かLINEで残す
  • 電話で勧誘されて契約した場合は、クーリング・オフができることがある。迷ったら「188」へ

元依頼者さんは、悪かった点だけでなく「前向きになれた」という良かった点も話してくれました。気持ちを支えてもらうことと、復縁に向けた具体的な計画を出してもらうことは、別のものです。契約の前に、その両方を確かめてください。

出典

  • 特定商取引に関する法律、同法施行令、探偵業の業務の適正化に関する法律(e-Gov法令検索)
  • 消費者庁「特定商取引法ガイド」電話勧誘販売
  • 国立精神・神経医療研究センター「こころの情報サイト」パーソナリティ障害

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