復縁屋・別れさせ屋の面談で、「今日契約すれば○万円割引します」「今すぐ動かないと、もう二度とチャンスは来ませんよ」と言われ、その場で契約してしまった。あるいは、断ったあとも値引きの電話が何度もかかってくる。口コミnaviには、こうした強引な勧誘についての口コミが寄せられています。
先に結論を書きます。その場で契約を決めさせようとする業者とは、契約しないでください。探偵業の届出をしている業者は、契約の前に、料金や契約の解除などの重要事項を書面で説明しなければなりません(探偵業法8条1項)。その書面を持ち帰って読む時間を与えないこと自体が、警戒すべきサインです。
この記事では、元依頼者さんから寄せられた口コミをもとに、強引な勧誘の手口と、その場で契約してしまったあとにできることをまとめます。
元依頼者さんが言われた「契約を急がせる言葉」
以下は、元依頼者さんから口コミnaviに寄せられた声です(契約書などの資料を確認していないものを含みます)。面談や電話で、次のように言われたそうです。
- 「今日契約すれば通常より○○万円割引できます」
- 「今なら○○地方の特別枠が1件だけ空いています」
- 「このチャンスを逃すと、次はいつになるか分かりません」
- 「今日契約しないなら復縁のチャンスはありません」
- 「状況は深刻です。今すぐ動かないと、もう二度とチャンスは来ませんよ」
- 「あなたのように優柔不断な人は成功しませんよ」
どれも、依頼者の不安や焦りを強めて、ほかの業者と比べたり、落ち着いて考えたりする時間を奪う言葉です。
実際にあった強引な勧誘
契約するまで帰してもらえなかった
「契約するまで帰してもらえず、何時間も説得された挙げ句、精神的に追い詰められて契約した」という口コミがあります。このような勧誘で結んだ契約は、あとで取り消せることがあります(このあとの「その場で契約してしまったら」で説明します)。
「クーリングオフがあるから」とサインさせられた
「クーリングオフ制度があるからとりあえずサインを」と言われて契約書に署名したのに、あとから「クーリングオフは認めない」と言われた、という口コミがあります。「クーリングオフ制度の説明がなかった。あとから知って問い合わせても断られた」という声もあります。
断ったあとも続く値引きの電話
情報提供者Aさんは、初めての面談で「状況は深刻です。今すぐ動かないと、もう二度とチャンスは来ませんよ」と契約を迫られました。違和感を覚えて一度持ち帰ると、数日後から同じ担当者の電話が始まりました。
- 1回目:「前回の着手金よりも安くできるようになりました」
- 2回目:「今月中に契約してくれるなら、前回の提示額からさらに大幅に値引きします」
勧誘は合計3回に及びました。Aさんは「プロが自分の技術をそんなに簡単に安売りするものなのか?」とおかしく感じ、きっぱり断りました。
情報提供者Cさんは、一度の面談のあと、半年にわたって業者からの営業連絡が続いたといいます。最後に届いたのは「一度、1稼動数万円で契約してみませんか?」という提案でした。
値引きに応じて契約したら、動いてもらえなかった
値引きに応じて契約した情報提供者Bさんからは、「着手金を支払ってから2か月、一度も調査稼動すら行われていない」という口コミが届いています。催促しても「担当に確認して折り返します」と言われるだけで、そのうち電話もつながらなくなったそうです。Bさんは「安いのには理由があった。動かないから安くできるんだ、と気づいた時には遅すぎた」と話しています。
契約したとたんに態度が変わった
- 「最初は丁寧だったのに、契約後は連絡が激減した」
- 「面談で今だけ特別価格と言われ焦って契約したが、他の人の口コミと同じ内容だった」
契約後に業者の対応が変わるケースは復縁屋・別れさせ屋は契約後に態度が変わる?にまとめています。
その場で決めると失うもの
その場で契約を決めると、依頼者は次のものを失います。
- ほかの業者と比べる機会(復縁屋は2〜3社比較が鉄則)
- 重要事項説明書と契約書を読み込む時間
- 家族や第三者に相談する機会
- 「本当に依頼が必要か」を考え直す時間(復縁工作は意味ない?)
値引きを繰り返したり、数万円の「お試し」を持ちかけたりする業者にも注意してください。稼働には人件費や交通費などがかかります。極端に安い提案は、形だけの稼働で終わらせたり、あとから追加料金や本契約で高い金額を求めたりするための入り口になっていないか、疑ってください。安さで選ぶ危険は安い復縁屋・別れさせ屋は危険?で解説しています。
その場で契約してしまったら|取り消し・解除できる場合
強引な勧誘で契約してしまっても、あきらめる必要はありません。状況によっては、次のような方法があります。
帰してもらえなかった契約は、取り消せることがある
消費者契約法は、勧誘されている場所から「帰りたい」と伝えたのに帰してもらえなかった場合(4条3項2号)や、自宅などに来た業者に「帰ってほしい」と伝えたのに帰らなかった場合(同項1号)に、そのために困って結んだ契約を取り消せると定めています。契約するかどうかを相談するために家族などへ連絡したいと伝えたのに、威迫するような言動で妨げられた場合も同じです(同項4号)。
取り消せるのは、取り消せる状態になった時から1年以内、契約した時から5年以内です(同法7条1項)。
営業所以外の場所で契約したなら、クーリングオフできることがある
カフェやホテルのラウンジ、自宅など、業者の営業所以外の場所で契約した場合は、特定商取引法の「訪問販売」にあたります。法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内なら、書面や電子メールなどで契約を解除(クーリングオフ)できます(特定商取引法2条1項1号・9条1項)。業者がクーリングオフについてうそを言ったり、威迫したりしたために期間内にできなかった場合は、8日を過ぎても解除できることがあります(同条1項ただし書)。
業者からの電話で勧誘され、郵送などで契約した場合は「電話勧誘販売」にあたり、同じく8日以内のクーリングオフが認められています(同法2条3項・24条1項)。
クーリングオフをした場合、業者は損害賠償や違約金を請求できません(同法9条3項)。業者が「認めない」と言っても、要件を満たしていれば関係ありません。業者の常設の営業所で契約した場合は、原則としてクーリングオフの対象外です。場所ごとの違いは復縁屋・別れさせ屋のクーリングオフ制度で解説しています。
「契約しない」と伝えたのに続く勧誘
訪問販売や電話勧誘販売にあたる場合、「契約しない」とはっきり伝えた人に、業者が勧誘を続けることは禁止されています(特定商取引法3条の2第2項・17条)。断るときは、はっきり言葉にして、日時と内容を記録しておいてください。
まずは相談を
消費者ホットライン(188)に電話すると、お住まいの地域の消費生活センターにつながります。契約書、重要事項説明書、LINEやメールのやり取り、勧誘された日時・場所・言われた言葉のメモを手元にそろえてから相談してください。場面別の法律と相談先は復縁屋・別れさせ屋のトラブル|場面別に使える法律と相談先にまとめています。
強引な勧誘に負けないための準備
- 面談には、その場で契約しないと決めてから行く
- 最初に「持ち帰って家族と相談します」と伝えておく
- 重要事項説明書と契約書の写しを、契約前にもらって持ち帰る
- 担当者の名前、日時、言われた言葉をメモしておく
- 帰りたいときは、はっきり伝える
書面を渡さずに契約を迫る業者は避けてください。見分け方は契約書を渡してくれない悪徳業者とは?で解説しています。
契約前のチェックリスト
- 面談当日の契約を強く迫られなかったか
- 「今日だけ」「特別枠」などの言葉で即決を求められなかったか
- 持ち帰ったあと、何度も勧誘の電話やLINEが来ていないか
- 理由の説明がないまま、着手金が下がっていかないか
- 「100%成功する」「絶対に復縁できる」と言い切っていないか
- 重要事項説明書と契約書を、契約前に受け取れたか
- クーリングオフや中途解約の扱いが、書面ではっきりしているか
- 稼働の内容、報告の方法と期限が、契約書に書かれているか
1つでも当てはまれば、その場では契約しないでください。
よくある質問
Q.面談に行ったら、契約しないと失礼ですか?
A. いいえ。面談は契約を決める場ではなく、業者を見極める場です。断っても問題ありません。複数の業者に相談して比べるのが基本です。
Q.断ったあとも電話が続きます。どうすればいいですか?
A. 「契約しません」とはっきり伝え、日時と内容を記録してください。それでも続く場合は、消費者ホットライン(188)に相談してください。
Q.値引きされたら得ではないですか?
A. 値引きの理由と、その金額で何回・どんな稼働をするのかが書面で示されていなければ、得かどうかは判断できません。値引きに応じて契約したのに、動いてもらえなかったという口コミも寄せられています。
まとめ
- 「今日だけ」「今すぐ動かないと手遅れ」は、その場で決めさせるための言葉
- 断ったあとの値引き電話や、数万円の「お試し」にも注意
- 帰してもらえずに結んだ契約は、取り消せることがある(消費者契約法4条3項)
- 営業所以外の場所や電話勧誘で契約したなら、8日以内のクーリングオフを確認する
- 迷ったら、消費者ホットライン(188)に相談する
「何かおかしい」という違和感は、契約しない理由として十分です。その場では決めず、持ち帰ってください。
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