復縁屋は詐欺?「詐欺」と言える場合・言えない場合と、だまされたと思ったときの相談先

復縁屋は詐欺?だまされたと思ったら。契約書を前にスマートフォンを見て悩む女性

「お金を払ったのに、何もしてもらえない」「契約前の説明と全然違う」。復縁屋・別れさせ屋に依頼して、そう感じている方は少なくありません。

先に大事なことをお伝えします。だまされたと感じても、法律上の「詐欺」にあたるとは限りません。そして、詐欺にあたるかどうかで、相談する先も、取れる手段も変わります。この記事では、詐欺と言える場合・言えない場合の違いと、だまされたと思ったときの動き方をまとめます。

目次

「詐欺」と「契約トラブル」は違う

刑法の詐欺罪は、人をだまして財物を交付させた場合に成立し、10年以下の拘禁刑の対象です(刑法246条)。ポイントは、お金を受け取る時点で、相手をだますつもりがあったかどうかです。

一方、契約した後に業者が約束どおりに動かなかった、結果が出なかった、というだけであれば、多くは「契約で負った義務を果たしていない(債務不履行)」という民事の問題になります(民法415条)。この場合は、警察ではなく、業者との話し合いや、消費生活センター・弁護士を通じた解決が中心になります。

区分例主な手段
刑事上の詐欺にあたりうる稼働していないのに、稼働したように見せかけた報告書をつくる/はじめから動くつもりがないのに着手金を受け取り、連絡を絶つ警察への相談
契約を取り消せる可能性がある契約前に、重要なことについて事実と違う説明を受けて契約した消費者契約法・民法にもとづく取消し
契約トラブル(債務不履行)報告が来ない、約束した稼働をしない、結果が出ない報告や履行の請求、契約の解除、返金の交渉

実際には、ひとつのトラブルがいくつかの区分にまたがることもあります。どれにあたるかの最終的な判断は、消費生活センターや弁護士に相談してください。

契約を取り消せる場合|事実と違う説明を受けた

契約前の勧誘で、重要なことについて事実と違う説明を受け、それを信じて契約した場合は、消費者契約法にもとづいて契約を取り消せることがあります(4条1項1号)。民法でも、詐欺による意思表示は取り消すことができるとされています(96条1項)。

ただし、取消しには期限があります。消費者契約法の取消権は、だまされていたと気づくなど追認できるようになった時から1年、契約した時から5年で消えます(7条1項)。「おかしい」と思ったら、早めに動いてください。

なお、根拠のない高い成功率を広告に載せることは、景品表示法の問題にもなりえます。成功率の表示の見方は、業者がホームページで公表している「成功率」の数字に要注意で解説しています。

だまされたと思ったら、やること

  1. 記録を残す:契約書と重要事項説明書、報告書、LINEやメールのやり取り、広告やホームページの画面、振込明細。業者のサイトが書き換えられる前に、画面を保存しておくことが大切です(書面の見方は契約書を渡してくれない悪徳業者とは?)。
  2. 業者に、記録に残る形で説明と報告を求める:調査や工作を任せる契約では、依頼者が求めれば、業者は進み具合を報告しなければなりません(民法645条。詳しくは謝罪しない復縁屋への対処法)。
  3. 消費者ホットライン(188)に相談する:お住まいの地域の消費生活センターにつながります。
  4. 弁護士に相談する:どこに相談すればよいか分からないときは、法テラス・サポートダイヤル(0570-078374)が、法制度や相談先を無料で案内しています。
  5. だますつもりだった疑いが強いときは、警察に相談する:架空の報告書など、はじめからだますつもりだったことを示す資料がある場合は、警察相談専用電話(#9110)に相談できます。
  6. クレジットカードで払った場合は、カード会社にも相談する:支払いの状況によっては、カード会社を通じた対応ができることがあります。

訪問販売や電話勧誘で契約した場合は、クーリングオフが使えることもあります。クーリングオフ制度と業者の説明義務もあわせて確認してください。

ネットに「詐欺業者」と書き込む前に

被害を広く知らせたい気持ちは当然です。ただし、SNSや口コミサイトに業者名を挙げて「詐欺」と書き込むと、逆にあなたが名誉毀損を問われることがあります。名誉毀損罪は、公然と事実を示して人の名誉を傷つけた場合、その事実が本当かどうかにかかわらず成立しうると定められています(刑法230条1項)。公共の利害に関する事実で、公益を図る目的があり、真実だと証明できた場合は罰せられないとされていますが(230条の2)、その証明は簡単ではありません。

書くなら、「契約書では◯回の稼働とされていたが、報告書は◯回分しか届いていない」のように、記録で示せる事実だけにとどめてください。「詐欺」と決めつける言葉は避けるのが安全です。当サイトが口コミを買い取るときも、原則として契約書などで依頼の事実を確認しています。

依頼する前に、被害を防ぐために

被害の多くは、契約前の確認で防げます。次の記事もあわせて参考にしてください。

よくある質問

Q. 警察に相談したら「民事の問題」と言われました。

A. 結果が出ない、報告がないといったトラブルは、民事の問題として扱われることがあります。その場合は、消費生活センターや弁護士に相談してください。架空の報告書など、はじめからだますつもりだったことを示す資料が見つかったときは、それを整理したうえで、あらためて相談する方法もあります。

Q. 詐欺にあたれば、お金は戻ってきますか?

A. 契約を取り消せれば、支払ったお金の返還を求めることができます。ただし、業者が実際に返金に応じるか、どこまで回収できるかは別の問題です。解約に伴う違約金のうち、同じ種類の契約で業者に生じる平均的な損害を超える部分は無効とされています(消費者契約法9条1項1号)。

Q. どんな記録があれば、だまされたことを示せますか?

A. 契約前の説明が分かるもの(広告やホームページの画面、LINEのやり取り)、契約書と重要事項説明書、報告書、そして報告の内容と実際の状況が食い違っていることを示す資料です。日付が分かる形で残しておいてください。

まとめ

  • だまされたと感じても、法律上の「詐欺」にあたるとは限らない
  • 刑事上の詐欺にあたりうるのは、はじめからだますつもりでお金を受け取った場合
  • 契約前に事実と違う説明を受けた場合は、契約を取り消せることがある(期限あり)
  • 結果が出ない・報告がないだけなら、多くは契約トラブルとして民事で解決する
  • ネットに「詐欺」と書き込むと、逆に名誉毀損を問われることがある。記録で示せる事実だけを書く

「詐欺だ」と感じたときほど、感情ではなく記録で動くことが、お金と時間を取り戻すいちばんの近道です。

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