立花事務局(復縁塾)のクーリングオフは使える?解約と返金の実態

立花事務局(復縁塾)のクーリングオフは使える?解約と返金の実態

「立花事務局(復縁係)と契約したけれど、クーリング・オフできないだろうか」——口コミnaviには、契約後にこうした相談が寄せられています。実際、Google検索でも「立花事務局 クーリングオフ」と調べている方が数多くいます。

結論から言うと、クーリング・オフが使えるかどうかは「どうやって契約したか(取引の形)」で決まります。そして、仮にクーリング・オフが使えない場合でも、契約をなかったことにできる可能性のある方法は残っています。

この記事では、口コミnaviが買い取った契約書・体験談で確認できた契約の流れをもとに、クーリング・オフの可否の考え方と、使えないときに取れる3つの選択肢を整理します。

本記事の情報の扱いについて
掲載している内容は、元依頼者の方から提供・買い取りを受けた資料(契約書・やり取りの記録等)に基づく依頼者側の申告内容です。事業者側の見解を確認できていないため、違法性を断定するものではありません。また、個別の契約について法的な判断を示すものではありません。記載内容について訂正・反論のご連絡をいただいた場合は、確認のうえ速やかに対応します。

目次

まず結論|クーリング・オフの可否は「契約の形」で変わる

クーリング・オフは、どんな契約にも使える制度ではありません。特定商取引法が定める取引の形ごとに、使えるかどうかと期間が決まっています。

契約の形クーリング・オフ期間の起算点
訪問販売(営業所以外の場所で契約)使える法定書面を受け取った日から8日間
電話勧誘販売(事業者からの電話で勧誘され契約)使える法定書面を受け取った日から8日間(受け取った日を含む)
通信販売(広告を見て自分から申し込み)制度そのものがない

通信販売については、広告に返品の特約が書かれていない場合に8日間の返品が認められるルールがありますが、これは商品や特定権利の売買が対象で、サポートや講座といった役務(サービス)の提供契約は対象外です。

なお、エステや語学教室、学習塾など「特定継続的役務提供」に当たるサービスにはクーリング・オフが認められていますが、この制度の対象は法律で指定された7業種に限られています。復縁のアドバイスや恋愛講座は、この7業種に含まれていません。

立花事務局の契約はどの形に当てはまる?

口コミnaviに寄せられた体験談では、契約までの流れに次のような共通点が見られました。

  • YouTube・SNS・LINEの広告から無料相談へ申し込む
  • LINE通話で長時間のヒアリングを受ける
  • 「塾に入らないと具体的なサポートはできない」と案内される
  • 受講料を提示され、その場で契約・ローン申込みまで進む
  • 契約はオンラインで完結し、対面の面談はない

この流れのように自分から広告経由で申し込み、オンラインだけで契約した場合は「通信販売」に当たる可能性が高く、クーリング・オフの対象外と判断されることがあります。

一方で、事業者側から電話がかかってきて勧誘され、その流れで契約した場合は「電話勧誘販売」に当たる可能性があります。この場合は、法定書面を受け取った日から8日間のクーリング・オフが使えます。LINE通話であっても、勧誘の実態によって判断が変わることがあるため、自己判断で諦めず、下記の相談先に事実関係を伝えて確認してください。

クーリング・オフが使えないときに残る3つの選択肢

① 消費者契約法による「取消し」

契約時に次のような勧誘があった場合、契約を取り消せる可能性があります。

  • 事実と違う説明をされた(不実告知)
  • 「必ず復縁できる」など、不確実なことを断定された(断定的判断の提供)
  • 断っているのに勧誘が続き、帰れない・切れない状況だった

取消しができる期間は、誤解や困惑に気づいたときから1年、契約から5年が上限です。口コミnaviに寄せられた体験談には、「資金的に厳しい」と断ったにもかかわらず「上司と掛け合って特別に安くする」「今契約すれば割引できる」と勧誘が続いたという証言もありました。

② ローン(クレジット)を使った場合の支払停止の抗弁

受講料をローンで支払っている場合、販売事業者に対して主張できる事情(説明と違う、サービスが提供されない等)を理由に、信販会社への支払いを止められる場合があります。これは「抗弁の接続」と呼ばれる仕組みです。

口コミnaviに寄せられた事例では、ローン会社とのやり取りを通じて契約に至らずに済んだケースや、消費生活センターを通じて残額の支払いが免除されたケースが確認されています。ただし、いずれのケースでもすでに支払った金額の返金は拒否されたと報告されています。

③ 消費生活センター(消費者ホットライン188)への相談

契約の形の判断や、事業者との交渉は個人で進めるのが難しい部分です。消費者ホットライン(188)に電話すると、お住まいの地域の消費生活センターにつながり、相談員が事実関係を整理したうえで、事業者との間に入ってくれることがあります。

実際、当サイトに寄せられた体験談でも、センターの担当者が事業者へ連絡を取り、最終的に中途解約が認められています。

口コミnaviが確認した解約・返金の実態

買い取った契約書や体験談から、解約に関して次の内容が確認できています。

  • 契約から30日以内の解約でも違約金50%30日経過後は違約金75%という条件が設定されていた
  • 支払いは「頭金+分割(銀行振込)」や、提携ローン会社を使う形だった
  • 消費生活センターを通じて残額は免除されたが、既払分の返金には応じてもらえなかった
  • 解約を申し出た際の対応について、「話が通じなかった」という証言が寄せられている

詳しい経緯は、それぞれの記事で公開しています。

解約を申し出る前にやっておく5つのこと

  1. 契約書と申込みの控えを探す:法定書面を受け取った日が、クーリング・オフの期間の起算点になります。電子契約の場合は、届いたメールやPDFも保存してください。
  2. 勧誘のやり取りを保存する:LINEのトーク、通話の日時、広告の画面をスクリーンショットで残します。削除される前に保存するのが重要です。
  3. 支払い方法を確認する:ローン(クレジット)を使っているかどうかで、取れる手段が変わります。
  4. やり取りを記録に残る形に切り替える:電話ではなく、メールやLINEなど後から確認できる方法で連絡します。
  5. 188に相談する:自己判断で「もう無理だ」と諦める前に、事実関係を伝えて確認してください。

契約や返金の交渉全般については、復縁屋・別れさせ屋のクーリングオフ制度|悪質業者を見破る説明義務着手金は一括なのに返金は分割?復縁屋・別れさせ屋の返金拒否対策もあわせてご覧ください。

よくある質問

Q. オンラインだけで契約した場合、クーリング・オフはできませんか?

A. 自分から広告を見て申し込んだ通信販売の形であれば、クーリング・オフ制度は適用されません。ただし、事業者側からの電話勧誘がきっかけだった場合は電話勧誘販売に当たる可能性があります。判断が難しいため、勧誘の経緯を整理して188へ相談してください。

Q. 契約書に「返金不可」と書かれていますが、もう無理ですか?

A. 契約書の記載がそのまま通るとは限りません。消費者契約法では、消費者の利益を一方的に害する条項は無効とされる場合があります。また、勧誘の仕方に問題があれば取消しを主張できる可能性もあります。

Q. 違約金50%・75%という条件は有効ですか?

A. 解約に伴う違約金は、事業者に生じる平均的な損害を超える部分は無効とされる場合があります。金額の根拠を書面で示すよう求めたうえで、消費生活センターに相談してください。

Q. すでに支払ったお金は戻ってきますか?

A. 当サイトに寄せられた事例では、残額の免除には至っても、既払分の返金は拒否されたという報告が複数あります。回収の可能性は契約内容と経緯によって変わるため、早い段階で専門機関に相談することをおすすめします。

Q. ローンの支払いだけ止めても大丈夫ですか?

A. 自己判断で支払いを止めると、延滞として扱われるおそれがあります。支払停止の抗弁を使う場合は、信販会社へ書面で理由を通知する必要があるため、手続きの方法を消費生活センターや弁護士に確認してください。

Q. 弁護士に相談する場合、何を準備すればいいですか?

A. 契約書・重要事項の説明資料・申込み時のやり取り(LINE・メール)・振込明細・広告の画面・解約を申し出た日時の記録をそろえてください。費用が不安な場合は法テラスの無料相談も利用できます。

まとめ|「契約書に書いてある」で諦めない

立花事務局(復縁係)に限らず、オンラインで完結する高額なサポート契約は、クーリング・オフの対象外になることがあります。ただし、それは「打つ手がない」という意味ではありません。

  • まず、契約の形(通信販売か、電話勧誘販売か)を整理する
  • 勧誘時の説明に問題がなかったかを振り返る
  • ローンを使っているなら、支払停止の抗弁という手段がある
  • ひとりで交渉せず、消費者ホットライン188に相談する

契約直後ほど選べる手段は多く、時間が経つほど選択肢は狭まります。迷っている時間がいちばんもったいないので、まずは記録を保存して、188へ電話してみてください。

口コミ提供を検討している方へ

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