復縁屋・別れさせ屋は契約時に契約書を交付しないとどうなるのか?

復縁屋・別れさせ屋は契約時に契約書を交付しないとどうなるのか?

復縁屋や別れさせ屋といった恋愛工作業者に依頼をする際、多くの業者が対象者に対する調査を実施することを提案してきます。情報提供として寄せられた複数の契約書を見ると、「調査委任契約書」「特定人調査契約」といった記載があることが確認されています。この「特定人調査」は、探偵業法に該当し、業者は都道府県の公安委員会に届出を行い、探偵業者として正式に登録されている必要があります。

探偵業者が行える調査方法には、張り込み・尾行・聞き込み・データ調査(SNSやブログを含む)などがあり、これらを通して依頼者の恋愛問題や人間関係の課題に対応しています。しかし、この探偵業を行う上で遵守すべき「探偵業法」があり、その中には【契約前の重要事項説明】や【契約書の交付】が義務付けられています。つまり、契約書を交付しないまま活動することは探偵業法違反にあたり、依頼者が損をするリスクを高める原因となるのです。

このブログでは、実際に復縁屋・別れさせ屋に依頼をして契約書をもらえなかった場合、どのような問題が起こり得るのか?違法行為と判断される条件、対応の方法、そして損をしないために依頼前に確認すべきポイントについて詳しく解説します。

契約書を交付しないことは「探偵業法違反」になります。

探偵業法では、「重要事項説明書と契約書の書面交付は義務」と明確に定められており、これを怠ることは違反行為に該当します。

【参考】探偵業法(平成18年法律第60号)第8条・第9条

  • 第8条…「依頼者に対して重要事項を記載した書面を交付して説明しなければならない」
  • 第9条…「契約を締結したときは、その内容を記載した書面を交付しなければならない」

これらに違反した場合、公安委員会からの行政処分(業務停止命令、改善命令、廃業命令など)や刑事罰の対象になる可能性があります。

悪徳業者に対して、どんな罰則があるの?

探偵業法第8条では、重要事項の説明義務および契約書の交付義務が明記されています。これを怠った場合、公安委員会からの営業停止命令や業務改善命令の対象になります。悪質なケースでは、業務停止処分や罰金刑などの行政処分が科される可能性もあります。

また、依頼者が消費者契約法や民法の観点から契約の無効を主張する場合、業者側の対応によっては法的責任を問われるケースも出てきます。とくに恋愛工作は「違法性」のグレーゾーンを含むため、形式上の手続きは非常に重要となります。

ではなぜ、悪徳業者が契約書を出さずに営業できているのか?

ここが「グレーに見える」最大の要因です。理由は以下の通りです。

依頼者側が泣き寝入りしているケースが多い

被害者が「恋愛」「秘密性の高い依頼」であることから、公にしたくないと感じ、警察や行政へ通報しないことが多い。
証拠が揃っていない(口頭のみの契約、やり取りがLINEだけ、録音がないなど)。

探偵業の“抜け道”として、恋愛相談やコンサルティングを名乗っている

業者側が「調査を行った」と言わず、「恋愛アドバイス」「復縁コンサル」と主張すれば、探偵業法の外に逃れた“体”を装える。
ただし、実質的に張り込みや尾行を行っていれば、探偵業とみなされ、指導や処分の対象になります。

都道府県の公安委員会がすぐに動かない(または人員が不足している)

恋愛工作は民事トラブルの側面も強いため、行政が介入しづらい実情がある。

契約書を交付されなかった場合の対処法

契約書が交付されなかった場合、まずは業者に書面の発行を求めましょう。それでも応じない場合は、消費生活センターや都道府県の探偵業担当部署に相談し、違反の可能性があることを報告してください。

【都道府県の探偵業担当部署】とは、各都道府県の警察本部「生活安全部・生活安全課 防犯係」が担当窓口です。
例:東京都 → 警視庁 生活安全部 生活安全総務課、防犯係

証拠として、以下のものを保管しておくことが重要です。

  • 業者とのやり取りの記録(LINE、メール、通話履歴)
  • 支払った金額の領収書や振込明細
  • 契約に関するメモ(日時や場所、担当者の名前など)

これらはトラブルになった際に証拠資料として活用できます。

相談窓口
  • 各都道府県の警察本部「生活安全部・生活安全課 防犯係」
  • 消費生活センターや国民生活センター
  • 契約トラブルを支援する弁護士

などに相談し証拠をもとに、返金交渉や法的措置が可能です。

契約無効か有効か?どっちなの?

契約書がない場合でも、実際に依頼内容が履行されていれば「口頭契約」として成立していると見なされる場合があります。しかし、探偵業法違反が明確であれば「契約は無効」と主張できる可能性があります。

とくに重要事項の説明不足や虚偽説明があった場合、消費者契約法に基づいて取り消し請求が可能になるケースもあります。法律的な判断には専門知識が必要なので、消費生活センターや弁護士に相談することをおすすめします。

クーリングオフに該当するの?

復縁屋や別れさせ屋の契約が訪問販売や電話勧誘によって成立していた場合、特定商取引法に基づくクーリングオフ制度が適用されることがあります。この場合、契約書を交付されていなければクーリングオフ期間の起算が開始されず、後からでも契約解除を主張できる可能性があります。

ただし、オフィスへの訪問や自発的な申し込みによる契約はクーリングオフ対象外になる可能性もあるため、契約形態の確認が必要です。

返金はしてもらえるのかな?

契約書がない・違法性があると判断された場合、返金請求の可能性が生まれます。ただし、業者が任意に応じるとは限らないため、弁護士などの専門家を通して請求手続きを行うことが現実的です。

また、契約内容が曖昧な場合、裁判での返金請求も可能ですが、費用と時間がかかるため、まずは消費生活センターなどの公的機関に相談することをおすすめします。

契約書が不要な場合ってどんな時?

たとえば、単なるアドバイスやカウンセリングのみの提供であれば探偵業には該当せず、契約書が不要となるケースもあります。しかし、対象者の行動を調べる、張り込む、尾行するなどの行為が含まれる場合には、たとえ「カウンセリング」と名乗っていても実質は探偵業です。その場合は、契約書が必要不可欠です。

まとめ

復縁屋や別れさせ屋との契約において、契約書を交付されないまま進めることは、非常に大きなリスクを伴います。探偵業法の観点からも違法行為に該当する可能性があり、最悪の場合、依頼金を回収できないまま泣き寝入りするケースもあります。

契約時には、必ず書面での契約書があるかどうかを確認し、重要事項説明をしっかり受けるようにしてください。そして、少しでも不審な点があれば、第三者機関や法律の専門家に早めに相談しましょう。

わたしは、復縁屋・別れさせ屋を利用した元依頼者からの口コミや契約書を買い取り、こうした注意喚起をブログで発信しています。この情報が、あなた自身や周囲の大切な人をトラブルから守るきっかけになれば幸いです。

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