別れさせ屋とか復縁屋って、実は商標を取ってる業者があって、商標登録してる業者に商標を使うなら許可を得ないと商標は使えないって知ってましたか?商標ってビジネスをする上で、似たような会社のロゴを使ってお客さんを本物の会社だって思わせて騙されたりするのを防ぐ為に商標ってあるんですけど、一般に使われる言葉とかで商標権で争っても、商標を取ってる会社は負けちゃいます。
赤色っていう商標を取ったから、赤色って言葉を商標を取った会社に確認しないと使っちゃいけないなんてルールになったら、おかしいですよね。そんなおかしいことにならない為に、商標を一般用語とかで取得して、権利の主張で争っても認められないのが商標だったりします。不特定多数の人により広く採択使用されている言葉だと商標の権利争いはできないってことですね。別れさせ屋っていう言葉の商標を持ってるのは株式会社SECっていう会社で、これは銀座レディス1が持ってるけど、別れさせ屋っていう言葉は世間でも浸透してて、誰もが使う言葉だったりするから、銀座レディス1が「商標を取ってるんだから別れさせ屋って使っちゃダメ!!」って言っても一般的に浸透してる言葉だから、それは通じない!って訳です。(※関連 銀座レディス1についてはこちら)
気になるのは下記の画像を見てもらいたいんですけど、別れさせ屋の商標を持ってるのは銀座レディス1なのに、復縁屋株式会社も別れさせ屋の商標を持ってます。同じ商標を持てないはずなのに、なんで復縁屋株式会社も商標を持ってるんだろう。。。って調べてみると、銀座レディス1の商標の内容と復縁屋株式会社の商標の内容は全然違うんです。(※関連 復縁屋株式会社についてはこちら)
銀座レディス1が取ってる商標の中身
(190)【発行国・地域】 日本国特許庁(JP)
(450)【発行日】 平成14年4月9日(2002.4.9)
【公報種別】 商標公報
(111)【登録番号】 商標登録第4549146号(T4549146)
(151)【登録日】 平成14年3月8日(2002.3.8)
(540)【登録商標】
(500)【商品及び役務の区分の数】 1
(511)【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第42類 個人の身元又は行動に関する調査引用元:特許情報プラットホーム
銀座レディス1の商標の内容は、第42類 個人の身元又は行動に関する調査になってるから探偵としての商標になってるんだな~っていうのが分かります。わたしが思うのは、別れさせ屋って調査じゃなくて工作がメインの仕事なんじゃないの?って思うから、別れさせ屋の商標って、工作がメインじゃなくて調査することがメインになってるんだな。。。って思ったりするんです。商標を持ってる業者が調査をメインで考えてるなんて。。。って思ったりするけど、調査も大事みたいだし。。。って納得出来ないけど納得出来る内容になってます。(※関連 調査が大事って業者は言うけども。。。)
でも、復縁屋株式会社の商標について調べてみると、銀座レディス1よりも、はっ!?ってことに気付きます。
復縁屋株式会社が取ってる商標の中身
(190)【発行国・地域】 日本国特許庁(JP)
(450)【発行日】 平成29年9月19日(2017.9.19)
【公報種別】 商標公報
(111)【登録番号】 商標登録第5974754号(T5974754)
(151)【登録日】 平成29年8月25日(2017.8.25)
(541)【登録商標(標準文字)】 別れさせ屋
(500)【商品及び役務の区分の数】 1
(511)【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第41類 資格の認定及び資格の付与,資格検定試験の企画・運営又は実施,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,通信を用いて行う映像又は画像の提供,映画の上映・制作又は配給,通信を用いて行う音楽又は音声の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)引用元:特許情報プラットホーム
復縁屋株式会社も別れさせ屋っていう商標を持ってるけど、この人達の商標って別れさせ屋関係ないし。。。っていう内容ばっかりで、何の為にこの商標を取得したの?って思えるんです。こんなのって別れさせ屋に必要な商標なの?ってなるし、商標を持ってるから!!って、これでお客さんを集めようとしてるように見えるし、依頼人を騙す為に別れさせ屋の商標を取り敢えず取得した!っていう風にしか見えないんです。(※関連 悪徳業者に依頼しないために参考にして下さい)
復縁屋株式会社は、別れさせ屋の商標以外にも、復縁屋っていう商標を取得していて、復縁屋株式会社が取得した商法を見てみると下記のような商標になってます。
この特許庁のホームページを見ると、復縁屋株式会社が別れさせ屋株式会社のロゴの商標権を持ってるから、復縁屋株式会社と別れさせ屋株式会社はグループ会社ということが分かります。このネーミングセンスだから誰でも分かることだとは思うけど、特許庁のホームページを見てもらって分かるように、復縁屋株式会社の持ってる商標は復縁とは関係ない商標で、別れさせ屋の商標みたいに本来の業務内容とは全く関係の無い商標を取得して、復縁屋っていう商標を取得してるから正規の復縁屋だとホームページ上にも記載されてます。(※関連 復縁屋、別れさせ屋はグループで運営している会社もある!?)
わたしがこの商標を調べて感じたことは、当サイトに寄せられる口コミの通りの会社だな。。。っていう印象で、依頼人を騙す目的で運営されてるようにしか思えなくなりました。もちろん個人的な意見で、復縁屋株式会社に依頼してる人もいっぱいいるから、選ぶのは自由だけど、本当にこんな依頼人を騙す様な手口を使う会社が復縁させてくれるの?って、わたしは思うんです。わたしは、依頼人はみんな依頼する時ってどんな情報でもいいから欲しい!!って思って、信用出来る情報を探して業者選びをしてると思います。
マスコミに露出が多い業者に依頼するのも、何かにすがってでも信じたい!!っていう気持ちもあると思うし、何かにすがってでも信じたい!!って思ってる依頼人がもっと業者を調べないのが悪い!!って言ったら、それまでだけど、騙そうとする業者がなければ依頼人は業者選びでそこまで悩まないで済むと思うんです。(※関連 マスコミに出てる業者って優良業者なの?)
商標って会社の損害を防ぐ為のものに取得するモノであって、それを悪用してお客さんを集める為に権利があるものじゃないと思うし、こういった依頼人を騙す様な手口を使う業者に、わたしは怒ってます。そして、当サイトに寄せられる悪い口コミが多いのも納得できます。これから依頼を考えてる皆さんは業者の情報が沢山欲しいと思うけど、わたしも出来る限り情報発信してくので、悪徳業者に引っ掛からないように気を付けて下さい。