【悪評】ギフトに寄せられた口コミ情報と裁判記録|依頼を検討する前に知っておくべきこと

今回は、総合探偵社ギフトに関して依頼者から寄せられた悪評や裁判記録をもとに、その実態をまとめました。

これからギフトに依頼を検討している方にとって、判断材料になる情報だと思います。

初回調査の「写真報告」とその後の曖昧な稼働報告

口コミによれば、ギフトは初回調査で対象者の後ろ姿を撮影して依頼者に提示します。
この時点では「ちゃんと調査している」と思わせるのですが、その後の報告は写真や証拠がなく、電話やLINEで「工作が進んでいる」と口頭で伝えられるケースが多いようです。

依頼者は最初に写真を見せられているため、「きちんと調査・工作が進んでいるのだろう」と信じてしまい、結果的に期待だけが膨らむ構図になっています。

ホームページと実際の所在地の違い

ホームページには所在地として 大阪府大阪市淀川区宮原2-12-13-2FB と記載されています。
しかし、実際には令和4年10月12日時点で

  • 大阪府茨木市双葉町3番2号 双葉ビル501号
  • から大阪市淀川区宮原2丁目12番13号 新大阪山よしハイツ202号

に変更されているとの情報が確認されています。住所表記に食い違いがある点も、不信感につながっているようです。

実際の運営者は誰なのか?

公式サイト上では「運営責任者:阿部博人」と記載されています。
しかし、口コミや依頼者の証言では、実際の対応はすべて「前川」という人物が行っているとのことです。

さらに、着手金の振込先も法人名義ではなく前川名義の銀行口座。
探偵業の届出についても、公安委員会への申請者は前川名義であり、サイト上の情報と現実が食い違っている実態が浮かび上がっています。

依頼者との面談に現れる担当者も「昭和53年生まれの前川」であるケースが多く、実質的な運営者はこの人物一人である可能性が高いと考えられます。

契約内容の不透明さと裁判沙汰

口コミによると、依頼者は「稼働回数で契約している」と認識していましたが、ホームページ上の説明とは内容が異なっていました。

  • 契約書や重要事項説明が交わされていない
  • 稼働報告の証拠がない
  • 言い訳ばかりで進展が見られない

こうした状況から、裁判に発展したケースもあります。

実際に依頼者から提供された訴状には、ギフト側が稼働の証拠を一切示さず、依頼者が「契約内容と違うのでは?」と問いただしているやり取りが残されています。

ギフトへの訴訟理由と証拠

情報提供者から提供された裁判の訴訟理由と証拠になります。ギフトとのやり取りも含む、裁判に至るまでの経緯も依頼者から情報提供してもらったので掲載させてもらってます。担当者とのやり取りを見ていると報告もなく、稼働した証拠を求めるけど、稼働した証拠は出せないということで依頼人は契約内容が違うんじゃないか?という話しを担当者とします。その時のやり取りも依頼人から買い取らせてもらったので、ギフトに依頼するとどんな結果になるのかを確認出来る参考資料にもなります。

もちろん、全ての依頼者がこうなった訳じゃなくて、中には「ギフトに依頼して良かった!」っという依頼者も口コミの中にはあります。依頼する時は自分で判断しないといけないですし、誰かのせいにする訳にもいかないから、「リスクを抑えたい!!」っていう人にはあまりお勧めできないかもしれません。

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裁判の結果

訴訟は「総合探偵社ギフトこと前川典弘」を被告として行われました。
公式サイト上の代表者は「阿部博人」となっていますが、裁判の当事者は前川氏となっており、この点でも情報の食い違いが見られます。

さらにギフト側は、裁判に出廷せず答弁書も提出しませんでした。
つまり、自らの主張を放棄したことになり、結果は依頼者側の勝訴。

ただし、勝訴しても実際にお金が戻るかどうかは別問題で、強制執行手続きを行わなければならない状況になっています。

ギフト判決結果

依頼を検討する方への注意点

もちろん、すべての依頼者が同じ結果になったわけではなく、「ギフトに依頼してよかった」という口コミも一部存在します。
しかし、今回取り上げたケースは裁判にまで発展しており、依頼者にとっては金銭的・精神的な負担が非常に大きいものでした。

依頼を検討する際は、以下の点を必ず確認することをおすすめします。

  • 契約書や重要事項説明が適切に交わされるか
  • 報告内容に証拠が伴っているか
  • 振込先は法人名義か
  • ホームページの情報と実態に矛盾がないか

不安を感じた時点で一度立ち止まることが、自分を守るための第一歩になります。

まとめ

今回紹介したギフトに関する悪評や裁判記録から見えてくるのは、

  • 報告の不透明さ
  • 契約内容の不一致
  • 運営者情報の食い違い
  • 裁判での敗訴

といった点です。

復縁屋・別れさせ屋に依頼する場合、「甘い言葉に惑わされず、事実を確認すること」が何よりも大切です。
冷静に情報を見極めることで、同じような被害を避けられることを願います。

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