商標がある=安心だと思っていませんか?
復縁屋や別れさせ屋を調べていると、
- 「商標登録済み」
- 「正規の〇〇」
- 「商標を持っている会社です」
といった表記を見かけることがあります。
こういった情報を見ると、
「ちゃんとした会社なんだろうな」
「安心して依頼できそう」
と感じてしまう方も多いのではないでしょうか。
(※関連 「テレビ出演=優良業者」は本当?復縁屋・別れさせ屋の口コミから見えた実態)
結論|商標の有無と業者の質は一致しません
まず結論からお伝えします。
商標を持っていることと、業者の信頼性は別問題です。
これは感覚ではなく、
口コミnaviに寄せられている口コミから見えている傾向です。
商標とは何か?簡単に解説
商標とは、
会社やサービスの名前・ロゴを守るための権利
です。
本来は、
- 他社のなりすまし防止
- ブランドの保護
といった目的で取得されます。
一般用語の商標は制限できない
ここが重要なポイントです。
例えば、
「赤」や「青」といった一般的な言葉を商標登録しても、
他の人が使えなくなるわけではありません。
同じように、
「別れさせ屋」や「復縁屋」といった言葉も、一般的に広く使われている言葉です。
そのため、
商標を持っているからといって、独占できるものではありません。
実際の商標内容を見てみると…
実際に商標の中身を調べてみると、
業務内容と一致していないケースも見られます。
例えば、
ある会社の「別れさせ屋」の商標は
「個人の身元や行動の調査(第42類)」
として登録されています。
銀座レディス1が取ってる商標の中身
(190)【発行国・地域】 日本国特許庁(JP)
(450)【発行日】 平成14年4月9日(2002.4.9)
【公報種別】 商標公報
(111)【登録番号】 商標登録第4549146号(T4549146)
(151)【登録日】 平成14年3月8日(2002.3.8)
(540)【登録商標】
(500)【商品及び役務の区分の数】 1
(511)【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第42類 個人の身元又は行動に関する調査引用元:特許情報プラットホーム
(※関連 銀座レディス1についてはこちら)
復縁屋株式会社が取ってる商標の中身
(190)【発行国・地域】 日本国特許庁(JP)
(450)【発行日】 平成29年9月19日(2017.9.19)
【公報種別】 商標公報
(111)【登録番号】 商標登録第5974754号(T5974754)
(151)【登録日】 平成29年8月25日(2017.8.25)
(541)【登録商標(標準文字)】 別れさせ屋
(500)【商品及び役務の区分の数】 1
(511)【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第41類 資格の認定及び資格の付与,資格検定試験の企画・運営又は実施,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,通信を用いて行う映像又は画像の提供,映画の上映・制作又は配給,通信を用いて行う音楽又は音声の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)引用元:特許情報プラットホーム
(※関連 復縁屋株式会社についてはこちら)








調査と工作の違いに違和感を感じる方も
別れさせ屋のイメージとしては、
「関係を変える工作」
を思い浮かべる方が多いと思います。
しかし商標の内容を見ると、
調査が中心の分類になっている
ケースもあり、
「あれ?イメージと違う…」
と感じる方もいるかもしれません。
(※関連 復縁屋の「調査が大事」は本当?|調査ばかりで進まない依頼の実態と依頼者の本音)
別の会社の商標内容を見るとさらに違いがある
また別の会社では、
同じ「別れさせ屋」という商標でも
教育・セミナー・映像提供など(第41類)
といった内容で登録されているケースもあります。
つまり同じ名称でも、登録内容は全く違うということです。
なぜこのような違いがあるのか?
商標は、
取得する“区分(ジャンル)”によって内容が変わる仕組み
になっています。
そのため、
名前は同じでも、中身は全く別物
ということが起こります。
口コミnaviだから見えていること
当サイトには、
実際に依頼した方からの
- 成功体験
- トラブル
- 不満
といった口コミが寄せられています。
その中で感じるのは、
商標の有無と評価は一致していない
という点です。
(※関連 【保存版】悪徳復縁屋・別れさせ屋の手口まとめ|実録口コミから見えた危険業者の見抜き方)
商標が判断材料として弱い理由
商標はあくまで
“権利”の話
であって、
サービスの質を保証するものではありません。
つまり、
- 商標がある → 安心
- 商標がない → 不安
この判断は危険です。
重要|見るべきポイントはここ
業者選びで本当に大切なのは、
商標ではなく中身です
- 説明が具体的か
- 不利な話もするか
- 口コミと大きなズレがないか
この3つの方が、はるかに重要です。
まとめ|商標に惑わされないことが大切
- 商標はあくまで権利の話
- 一般用語は独占できない
- 内容は会社ごとにバラバラ
- 信頼性とは別問題
「商標があるから安心」という判断は危険です。
最後に|情報に振り回されないために
復縁屋や別れさせ屋に依頼する方は、
「失敗したくない」
「信頼できるところを選びたい」
という気持ちが強いと思います。
だからこそ、
一つの情報だけで判断しないことが大切です。
口コミnaviでは、
実際に寄せられた口コミをもとに
リアルな情報を発信しています。
あなたの体験・口コミが未来の誰かを助けます
わたしが運営する【口コミnavi】には、多くの元依頼者さんから口コミや体験談が寄せられています。
中には、「無償でかまわない。純粋に、あたながやっている事のサポートをしたい」と運営費のサポートをしてくれたり、様々な相談にのってくれる方もいます。
復縁や別れさせと同じように、一人では限界がありますが、サポートしてくれる人がいることによって状況は変わるものです。
「あなた」が経験した出来事が誰かの役に立つということは間違いありません。被害を減らし良い結果を掴んもらうために、「どうかご協力をお願いします」



















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